新しい電子帳簿保存法が令和4(2022)年
1月1日より開始されました。
この制度はこれまで紙で保存していた請求書や領収書等の書類(国税関係帳簿書類)を一定のルールに基づき処理を行う場合に限り原本である紙を破棄し電子データ(PDF等)で保存する事が認められます。保存方法のルールは書類の形式ごとに大きく3つに決められており、それぞれルール、利用する場合準備しなければならないものが異なります。
01
(例:仕訳帳、総勘定元帳など自社で作成するもの)
①事務手続きを明らかにした書類
イメージとしては事務作業の流れをマニュアルにしたものです。国税庁がサンプルを出しており、それを利用し実態に応じた改定を行い会社で保管します。
02
(例:紙の請求書等取引先から受け取るもの)
①事務手続きを明らかにした書類
②訂正・削除履歴が残るor
訂正できないシステムに保存
Freeeなど認められたクラウド会計ソフトが該当します。
03
(例:メールに添付されたPDFなど、元から
電子データで取引先から受け取るもの)
①事務手続きを明らかにした書類
②検索機能を持たせること
※令和5年1月1日より強制適用
※③は紙で受け取れば紙、電子データで受け取れば電子データでの保管が義務付けられるため、紙を電子データにして保管することは認められておりません。
※各保存方法の必要書類である事務手続きを明らかにした書類はそれぞれ形式が異なります。
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