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DXについて

「請求書の紙保存撤廃?電子帳簿保存法!」

新しい電子帳簿保存法が令和4(2022)年
1月1日より開始されました。

この制度はこれまで紙で保存していた請求書や領収書等の書類(国税関係帳簿書類)を一定のルールに基づき処理を行う場合に限り原本である紙を破棄し電子データ(PDF等)で保存する事が認められます。保存方法のルールは書類の形式ごとに大きく3つに決められており、それぞれルール、利用する場合準備しなければならないものが異なります。

01

電子帳簿保存

(例:仕訳帳、総勘定元帳など自社で作成するもの)

①事務手続きを明らかにした書類

イメージとしては事務作業の流れをマニュアルにしたものです。国税庁がサンプルを出しており、それを利用し実態に応じた改定を行い会社で保管します。

02

スキャナ保存

(例:紙の請求書等取引先から受け取るもの)

①事務手続きを明らかにした書類

②訂正・削除履歴が残るor
訂正できないシステムに保存

Freeeなど認められたクラウド会計ソフトが該当します。

03

電子取引に係るデータ保存

(例:メールに添付されたPDFなど、元から
電子データで取引先から受け取るもの)

①事務手続きを明らかにした書類

②検索機能を持たせること

※令和5年1月1日より強制適用

※③は紙で受け取れば紙、電子データで受け取れば電子データでの保管が義務付けられるため、紙を電子データにして保管することは認められておりません。

※各保存方法の必要書類である事務手続きを明らかにした書類はそれぞれ形式が異なります。

紙の請求書を保管するのが負担だが、市販のどのソフトを購入すればよいか、会計ソフト一つで完結できないのか等、導入に関する悩みが尽きないかと思います。

そこでおすすめさせていただくのが
クラウド型会計ソフトFreeeです。

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Freeeでは電子帳簿保存・スキャナ保存に
対応しています。
そのため、こんなことも!

要件に適用した保存が行えます

領収書類を画像で取り込むだけで
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見積書や請求書の発行までできて
一気通貫で経理処理ができます。

管理することができます

預金口座情報やカード情報との
連動ができます。

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CSVファイルの取り込みなどで
入力の手間を省けます。

このような考えをお持ちの事業者様!
これを機会にFreeeを導入されてはいかがでしょうか。

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資料保管負担を
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お考えの方には、当事務所が導入についての
あらゆるお手伝いをいたします。
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Freeeの使用料について

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